シードフェイス・ケアサポート
株式会社seed-faith

情報公開

居宅介護支援重要事項説明

2024年4月1日改定

1 事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所者の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 シードフェイス・ケアサポート
所在地 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央五丁目10番24-201号
事業所の指定番号 居宅介護支援事業 (広島市第3470213012号 )
サービスを提供する実施地域 広島市佐伯区(ただし湯来町は除く)、広島市西区
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。

(2)事業所の体制等
職員体制 管理者 1名 介護支援専門員 1名(管理者兼務)
営業時間 平日 9:00 から 18:00まで
(木曜日・土曜・日曜・祝日及び8月13日~16、12月29日~1月4日は休業)
※ただし、緊急時の場合は、時間外の対応を行います。ただし、警報発生、感染症及び発災時は、利用者の安全を優先する場合は休む場合があります。

(1)当社の概要
法人名 株式会社seed-faith
代表取締役 𠮷本 律子
法人所在地 広島市佐伯区五日市中央五丁目10番24-201号
電話番号 082-961-6677
設立年月日 2017年10月25日

2 目的及び運営方針について
事業の目的
(運営規程第1条)株式会社seed‐faithが開設するシードフェイス・ケアサポート(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護者からの相談に応じ、要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設への紹介等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
運営の方針
(運営規程第2条)
1事業所は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
3利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
4事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、関係医療機関、介護保険施設、指定特定相談支援事業者等との連携に努める。また地域包括支援センターより支援困難な事例や中重度者事例の紹介を受けた場合においても十分な連携を図るよう努める。
5サービスの提供に当たっては、要介護者等の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に努め、主治の医師等及び医療サービスとの連携に十分配慮して行う。要介護状態が改善し要介護認定が要支援認定となった場合、居宅介護支援事業者は地域包括支援センターに必要な情報提供を行うなどの措置を講ずる。
6利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意思をふまえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認しその支援も行う。
7保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対応し正しい調整を行う。

3 居宅介護支援の実施及び居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
利用申し込み
訪問の結果、利用申込者が他の指定居宅介護支援事業者にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが明らかな場合はサービスの提供をお断りする場合がございます。

重要事項の説明
利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無、認定区分及び要介護認定の有効期間等を確かめます。

契約締結
重要事項を確認のうえ、契約を締結してください。この契約の締結後は、介護保険申請等の代行業務及び居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成業務及び関係するサービス事業者等と連携します。※契約の締結後、住所などの変更が生じた場合は速やかにお知らせください。

サービス計画の作成
(1)居宅介護サービス計画は、担当の介護支援専門員が作成します。
(2)居宅サービスの事業者の選定にあたっては、複数のサービス事業者等の紹介の求め等があった場合には誠実に対応し、利用者またはその家族のサービスの選択が可能となるように支援します。
(3)利用者等の選択を求めることなく最初から同一の事業主体に偏った計画原案を提示することは行いません。過去6カ月間に当事業所において作成された居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護等ごと回数のうち同一の事業者が占める割合について説明を行います。ご希望があれば書面の交付を行います。
(4)居宅サービス計画作成に当たっては、利用者の有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている環境等、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握します。
(5)身体状態等を踏まえた結果、固定用スロープ、歩行器、杖(多点杖を含む)については、貸与、販売におけるメリット、デメリット等を説明し、貸与又は販売が選択できるよう必要な情報を提供します。
(6)利用者及びその家族と面接し解決しなければならない課題を分析し、利用者の希望や把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、居宅介護サービス計画の原案を作成します。
(7)利用者等が、訪問看護、通所リハビリテーション等医療系サービスを希望している場合やその他必要な場合は、利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めます。医療系サービスについては、主治の医師等の指示がある場合においてのみ、居宅サービス計画に位置づける。この場合、意見を求めた主治の医師等に対して居宅サービス計画を交付します。

サービス担当者会議の開催
(1)居宅サービスの計画作成にあたっては、原則としてサービス担当者会議を開催し、情報を共有するとともに、担当者から専門的な見地から意見を求めます。
(2)必要に応じて、サービス担当者会議及び入院中のカンファレンスをテレビ電話装置等(オンラインツール)を活用して行なうことができるものとします。
(3)終末期の利用者に限り、利用者等の同意を得て、心身の状況等により主治の医師等の助言を得た上で必要と認める場合以外は、サービス担当者会議の招集を行わず、利用者の支援を継続することができます。この場合、心身等の状況について、主治の医師等、サービス事業者へ情報を提供するとともに支援について、主治の医師等の助言を得たうえで、今後必要となるサービス等の支援の方向性を確認し計画作成を行い在宅を訪問し状態の変化やサービスの変更の必要性を把握します。

居宅サービス計画の説明、同意及び交付
利用者又はその家族等に対し、居宅サービス計画に位置付けたサービスの種類、内容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得、当該居宅サービス計画を交付します。

利用後(モニタリング)
(1)居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握及び利用者の課題把握を行います。
(2)特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者と面接し、その結果を記録します。居宅介護支援に関する記録は、その完結の日から5年間保管します。

給付管理
ケアプラン作成後、その内容に基づき毎月給付管理票を作成し、国民健康保険団体連合会に提出します。

4 介護保険施設等との連携
(1)利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設等への入院又は入所を希望する場合には、主治の医師等の意見を求めたうえ、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
(2)介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行います。

5 医療との連携
居宅介護支援の開始後、医療機関への入院した場合は、必ず担当者へご連絡ください。
日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保険者証、お薬手帳等と合わせて保管し、入院先の医療機関にお伝えください。

6 居宅介護支援の業務範囲外の内容
ケアマネジャーは、下記に示すような内容は業務範囲外となりますので、これらのご要望に対しては、必要に応じて他の専門職を紹介します。
(1)救急車への同乗及び入退院時の手続きや生活用品等の調達支援
(2)家事の代行ならび直接の身体介護
(3)日常的な金銭管理等

7 利用料金等
(1)居宅介護支援費(Ⅰ)当事業所の地域区分は5級地です。
(単価;10.7円) 小数点以下切り捨て
(基本単位数)
要介護1・2(1,086単位)
要介護3・4・5(1,411単位)
保険料滞納等なし 保険から全額給付 保険から全額給付
保険料滞納等あり 11,620円 15,097円
(注1)上記は、介護支援専門員1人あたり45件未満の基本報酬となります。
(注2)要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。
(注3)ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて上記の金額をいただきます。

(2)加算
初回加算(300単位)適切かつ質の高いケアマネジメントを実施するため、特に手間を要する初回(新規に居宅サービス計画を策定した場合及び要介護状態区分の2段階以上の変更認定を受けた場合)
入院時情報連携加算Ⅰ(250単位)利用者が病院又は診療所に入院した日(入院日前の情報提供を含む)のうちに、利用者に関する必要な情報提供を行った場合
入院時情報連携加算Ⅱ(200単位)利用者が病院又は診療所に入院した日の翌日又は翌々日に、利用者に関する必要な情報提供を行った場合入院後7日以内に利用者に関する必要な情報提供を行った場合
退院・退所加算
退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けたうえで居宅サービス計画を作成し、サービス利用の調整をおこなった場合(連携の回数に応じて算定する)
通院時情報連携加算 利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席し、医師又は歯科医師等に対して、利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けたうえで、居宅サービス計画(ケアプラン)に記録した場合(利用者1人につき、1月に1回の算定を限度とする)

(3)交通費
サービスを提供する地域にお住いの方の交通費はいただきません。それ以外の地域の方については、相談の上、交通費をいただく場合がございます。

(4)解約料
利用者は契約を解約することできます。その際の解約料はいただきません。

(5)支払方法
お支払いが発生する場合は、事前に説明させていただきます。その場合は、毎月15日までに前月分の請求をいたしますので、末日までに現金にてお支払いください。お支払い後、領収証を発行いたします。

8 サービスの終了について
(1)利用者のご都合により契約を解除する場合は、希望する日の7日前までにお知らせください。
(2)当事業所の都合(廃止や人員不足等やむを得ない事情)により契約を解除する場合は、終了1か月前までに文書で通知するとともに、地域のほかの居宅介護支援事業所をご紹介いたします。
(3)ただし、つぎの場合には、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただきます。
(ア)利用者やご家族等が当事業所もしくは介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほどの著しい背信行為を行った場合
(イ)利用者やご家族等が介護支援専門員に対して暴言・暴力・セクシュアルハラスメント・ストーカー行為があった場合
(4)次の場合は、双方通知がなくても自動的に終了します。
(ア)利用者が医療機関に入院し、6カ月以上給付管理が発生しない場合
(イ)利用者が介護保険施設に入所し、6カ月以上給付管理が発生しない場合
ただし、介護老人保健施設へのレスパイトや在宅生活の維持を目的に入所し、退所後は在宅生活を再開すると見込まれる場合は除く。
(ウ)利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)及び要支援と認定された場合
(エ)利用者が死亡した場合

9 緊急時の対応について
訪問中に利用者の病状等、急変が生じた場合、その他必要と認められる場合は、速やかに主治医及び家族等(緊急連絡先)に連絡を取る等、必要な措置を講じます。

10 個人情報の保護ならびに秘密保持について
(1)利用者及び家族の個人情報の管理について「個人情報保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を守って適切な取り扱いを行います。
(2)感染防止や他職種連携促進の観点から、利用者の居宅を訪問しての実施が困難な場合には、利用者からあらかじめ文書で同意を得、テレビ電話等のICTを活用した会議等を実施します。
(3)事業者が知りえた利用者及び家族の個人情報については、原則的にサービス調整等の目的以外には使用しません。事業者の介護支援専門員および事業者の使用するものは、サービス提供をするうえで知りえた利用者及び家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。

11 事故発生時の対応について
(1)事故が発生した場合は、利用者に対し、応急措置、医療機関への搬送等の措置を講じるとともに、速やかに家族等及び関係諸機関に自己発生状況及び今後の対応等について報告いたします。
(2)事故等により要介護認定に影響する可能性のある場合には保険者に事故の概要を報告いたします。
(3)事業者は、サービス提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。
(4)事業者は、自己の責任に帰すべき理由がない限り、損害賠償責任を負いません。
つぎに該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。
(ア)契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、また不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
(イ)契約者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、また不実の告知をおこなったことに起因して損害が生じた場合
(ウ)契約者が急激な体調の変化等、事業所の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
(エ)契約者が事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合

12 虐待防止について
利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。
(1)事業所内における虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的開催及び指針の整備
(2)虐待の防止のための研修の定期的開催
(3)前号に掲げる措置を適切に実施するため担当者の設置
虐待防止に関する責任者氏名(職種)𠮷本 律子(管理者)
(4)成年後見制度の利用方法や関係機関の紹介
(5)その他 虐待防止のために必要な措置
事業者は、当該事業所の従業者又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人等、利用者を現に養護する者)より虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が行う調査等に協力します。

13 身体拘束等の原則禁止
利用者又は利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。身体的拘束を行う場合は、その様態、時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録します。

14 業務継続計画の策定
感染症又は非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(「業務継続計画」という。)を策定し、その計画に従い必要な研修および訓練を実施します。

15 感染症の予防及びまん延防止のための措置
感染症の発生及びまん延を防止できるよう指針を整備し、その指針に基づき必要な措置を講じます。

16 当事業所が提供するサービスについての相談窓口について
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
管理責任者 𠮷本 律子
電話番号/FAX 082-961-6677/082-299-8820
受付時間 平日 9:00~18:00 休業日を除く
※緊急時の場合は、時間外でも対応いたします。

17 その他の窓口 当事業所以外に区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。
・広島市健康福祉局高齢福祉部介護保険課 〒730-8586 広島市中区国泰寺町1-6-34
(電話)082-504-2183
・佐伯区厚生部福祉課高齢介護係 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号(別館2階)
(電話)082-943-9730
・西区厚生部福祉課高齢介護係 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号(地域福祉センター内)
(電話)082-294-6585
・広島県国民健康保険団体連合会 〒730-0004 広島市中区東白島町19-49
(電話)082-554-0783

お問い合わせ

株式会社seed-faith
〒731-5128 広島県広島市佐伯区五日市中央5-10-24
中央5丁目ビル201
TEL:0829616677
FAX:0822998820

皆様から信頼されるケアマネジメント
を目指しています。

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